著作权法
(昭和四十五年法律第四十八号)05月06日
修改著作权法(明治三十二年法律第三十九号)的全部。
目录
第一章 总则
第一节 通则(第一条―第五条)
第二节 适用范围(第六条―第九条之二)
第二章 作者的权利
第一节 作品(第十条―第十三条)
第二节 作者(第十四条―第十六条)
第三节 权利的内容
第一款 总则(第十七条)
第二款 作者人格权(第十八条―第二十条)
第三款 著作权包含的权利的种类(第二十一条―第二十八条)
第四款 电影作品的著作权的归属(第二十九条)
第五款 著作权的限制(第三十条―第五十条)
第四节 保护期间(第五十一条―第五十八条)
第五节 作者人格权的人身专属性等(第五十九条、第六十条)
第六节 著作权的让渡及消灭(第六十一条、第六十二条)
第七节 权利的行使(第六十三条―第六十六条)
第八节 依裁定使用作品(第六十七条―第七十条)
第九节 补偿金等(第七十一条―第七十四条)
第十节 注册(第七十五条―第七十八条之二)
第三章 出版权(第七十九条―第八十八条)
第四章 著作邻接权
第一节 总则(第八十九条、第九十条)
第二节 表演者的权利(第九十条之二―第九十五条之三)
第三节 录音制作者的权利(第九十六条―第九十七条之三)
第四节 广播业者的权利(第九十八条―第一百条)
第五节 有线广播业者的权利(第一百条之二―第一百条之五)
第六节 保护期间(第一百零一条)
第七节 表演者人格权的人身专属性等(第一百零一条之二、第一百零一条之三)
第八节 权利的限制、让渡及行使等以及注册(第一百零二条―第一百零四条)
第五章 依著作权等的限制的使用的补偿金
第一节 个人录音录像补偿金(第一百零四条之二―第一百零四条之十)
第二节 图书馆等公众传播补偿金(第一百零四条之十之二―第一百零四条之十之八)
第三节 教学目的公众传播补偿金(第一百零四条之十一―第一百零四条之十七)
第六章 纷争处理(第一百零五条―第一百一十一条)
第七章 权利侵害(第一百一十二条―第一百一十八条)
第八章 罚则(第一百一十九条―第一百二十四条)
附则
第一章 总则
第一节 通则
(目的)
第1条 / 第一条 本法的目的是,规定作品以及表演、录音、广播及有线广播中作者的权利及与之邻接的权利,在留心前述文化产物公正使用的同时,谋求保护作者等的权利,进而促进文化发展。
(定义)
第2条 / 第二条 本法中,下列各号所列用语的含义,依照各该号的规定确定。
一 作品 指思想或感情的创作性的表现,且属于文艺、学术、美术或音乐范围内。
二 作者 指创作作品的人。
三 表演 指将作品戏剧性地表演、舞蹈、演奏、歌唱、口述、朗诵或以其他方法表演(包括没有表演作品但具有艺能性质的与之类似的行为)。
四 表演者 指演员、舞蹈家、演奏家、歌手等进行表演的人及指挥、导演表演的人。
五 录音 指固定了声音的留声机用唱片、录音磁带等物(声音是专门与影像一同播放为目的的物除外)。
六 录音制作者 指首次在录音上固定该声音的人。
七 商用录音 指为市场贩卖目的制作的录音的复制物。
七之二 公众传播 指以公众直接能够接收为目的进行的无线通信或有线电气通信的传播(电气通信设备的一部分设置的地点与其他部分设置的地点在同一建筑内(该建筑内属于二人以上占有的,在同一人占有的区域内)的传播(计算机程序作品的传播除外)除外)。
八 广播 指公众传播中,以公众能同时接收同一内容的传播为目的进行的无线通信的传播。
九 广播业者 指以广播为业的人。
九之二 有线广播 指公众传播中,以公众能同时接收同一内容的传播为目的进行的有线通信的传播。
九之三 有线广播业者 指以有线广播为业的人。
九之四 自动公众传播 指公众传播中,应公众需求自动进行的传播(属于广播或有线广播的除外)。
九之五 传播可能化 指通过下列任一行为使得自动公众传播能够进行。
イ 在供公众使用的电气通信线路上接入的自动公众传播装置(指因接入供公众使用的电气通信线路而在该记录媒介中供自动公众传播使用的部分(以下本号称“公众传播用记录媒介”)上记录,或是具有将输入该装置的信息进行自动公众传播功能的装置。下同)的公众传播用记录媒介上记录信息,将记录了信息的记录媒介作为公众传播用记录媒介安装到该自动公众传播装置上,或将记录了信息的记录媒介改为该自动公众传播装置的公众传播用记录媒介,或是在该自动公众传播装置上输入信息。
ロ 将公众传播用记录媒介记录信息、或向该自动公众传播装置上输入信息的自动公众传播装置接入(在按照配线、启动自动公众传播装置、传送接收信息用计算机程序的启动等的连续行为进行时,指该连续行为中最后的行为)供公众使用的电气通信线路。
九之六 特定输入型自动公众传播 指在接收广播的同时,因向接入供公众使用的电气通信线路的自动公众传播装置中输入了信息而进行的自动公众传播(包括为进行该自动公众传播而进行的传播可能化行为)。
九之七 广播同时传送等 指广播节目或有线广播节目的自动公众传播(包括为进行该自动公众传播而进行的传播可能化行为。以下本号同)中,具备下列イ到ハ所列要件的传播(对著作权人、出版权人或著作邻接权人(下称“著作权人等”)的利益有不当损害之虞的,或是文化厅长官与总务大臣协议确定的难以广泛被国民简单收看或收听的,及特定输入型自动公众传播除外)。
イ 在广播节目的广播或有线广播节目的有线广播之日起一周以内(在该广播节目或有线广播节目以同一名称在一定的间隔下连续广播或有线广播,且该间隔不超过一周的情况下,为文化厅长官按照该间隔确定的一个月以内的期间内)进行的传播(在该广播或有线广播进行前进行的除外)。
ロ 在不变更广播节目或有线广播节目的内容的前提下进行的传播(不展示没有从著作权人等处就该自动公众传播得到许可的部分及因其他不得已的事由变更的除外)。
ハ 采取了文部科学省令规定的防止或制止所接收的该自动公众传播的广播节目或有线广播节目被以数字的方式复制的措施。
九之八 广播同时传送等业者 指从具有文化厅长官确定的人身关系或资本关系中的密接的关系(以下简称“密接的关系”)的广播业者或有线广播业者处接受广播节目或有线广播节目供应、以广播同时传送等为业的业者。
十 电影制作者 指发起电影作品的制作并承担责任的人。
十之二 计算机程序 指运行电子计算机后为得到一个结果,以对其发出的指令组合表现的物。
十之三 数据库 指可以使用电子计算机检索的、有系统地组织而成的论文、数值、图形等信息的集合物。
十一 演绎作品 指将作品翻译、编曲或变形,或是由此制作剧本、进行电影化等改编而创作出的作品。
十二 共同作品 指二人以上共同创作的作品,且每人的贡献不能分离个别使用。
十三 录音 指将声音固定在物上,或增制该固定物。
十四 录像 指将影像连续地固定在物上,或增制该固定物。
十五 复制 指通过印刷、拍照、复印、录音、录像或其他方法有形地再次制作;对于下列作品,还分别包括下列行为。
イ 剧本或其他与之类似的戏剧用作品 对该作品的上演、广播或有线广播录音或录像。
ロ 建筑作品 根据有关建筑的图纸完成建筑物。
十六 上演 指以演奏(包括歌唱。下同)以外的方法表演作品。
十七 上映 指将作品(向公众传播的除外)放映到荧幕或其他物体上;包括附随地播放电影作品中固定的声音的行为。
十八 口述 指以朗读或其他方法将作品口头传达(属于表演的除外)。
十九 分发 指不问有偿或无偿,将复制品向公众让渡或借贷的行为;对于电影作品或在电影作品中被复制的作品,包括以将前述作品向公众展示为目的将该电影作品的复制品让渡或借贷的行为。
二十 技术保护手段 指以电子方法、磁气方法或其他无法为人知觉所认知到的方法(次号及第二十二号中称“电磁方法”),防止或制止(指对侵害第十七条第一项规定的作者人格权或著作权、出版权,或是第八十九条第一项规定的表演者人格权或同条第六项规定的著作邻接权(以下本号、第三十条第一项第二号、第一百一十三条第七项以及第一百二十条之二第一号及第四号中称“著作权等”)的行为的结果产生显著障碍而制止该行为。第三十条第一项第二号同)侵害著作权等的手段(并非基于拥有著作权等的人的意思而使用的除外),且在作品、表演、录音、广播或有线广播(下称“作品等”)的使用(包括在没有得到作者或表演者的同意的情况下,如进行该行为则会侵害作者人格权或表演者人格权的行为)之际,通过被用于使用作品等的机器将特定反应的信号记录在记录媒介上或传播,或是为使该机器作特定的转换,将作品、表演、录音或广播、有线广播的声音或影像转换后记录在记录媒介上或传播进行。
二十一 技术使用限制手段 指以电磁方法限制作品等的收看或收听(对于计算机程序作品,包括将该作品在电子计算机上运行。以下本号及第一百一十三条第六项同)的手段(并非基于拥有著作权等的人的意思而使用的除外),且在作品等的收看或收听之际,通过被用于使用作品等的机器将特定反应的信号记录在记录媒介上或传播,或是为使该机器作特定的转换,将作品、表演、录音或广播、有线广播的声音或影像转换后记录在记录媒介上或传播进行。
二十二 权利管理信息 指有关第十七条第一项规定的作者人格权或著作权、出版权或是第八十九条第一项至第四项的权利(以下本号称“著作权等”)的信息,且属于イ至ハ中任意一项的信息中,与以电磁方法将作品、表演、录音或是广播或有线广播的声音或影像一同记录在记录媒介上,或传播的信息(并未被用于掌握作品等使用情况、作品使用许可的事务处理等著作权管理(限于使用电子计算机的管理)的信息除外)。
イ 确定拥有作品等、著作权等的人或其他政令规定的事项的信息
ロ 许可使用作品等的情况下,有关使用方法及条件的信息
ハ 通过与其他信息对照,可以确定イ或ロ中所列事项的信息
二十三 著作权等管理业者 指著作权等管理事业法(平成十二年法律第一百三十一号)第二条第三项规定的著作权等管理业者。
二十四 国内 指本法的施行地。
二十五 国外 指本法施行地外的地域。
2 本法所称的“美术作品”,包括美术工艺品。
3 本法所称的“电影作品”,包括以与电影效果类似的、产生视觉或视听觉效果的方法表现的、固定在物上的作品。
4 本法所称的“照片作品”,包括以与照片的制作方法类似的方法表现的作品。
5 本法所称的“公众”,包括特定多数人。
6 本法所称的“法人”,包括确定了代表人或管理人的不具有法人身份的社团或财团。
7 本法中的“上演”、“演奏”或“口述”,包括将录音或录像后的作品的上演、演奏或口述再次播放(属于公众传播或上映的除外)及将作品的上演、演奏或口述使用电气通信设备传达(属于公众传播的除外)。
8 本法所称的“借贷”,包括不问以何名义或方法,使其取得与之同样的使用权限的行为。
9 本法中,第一项第七号之二、第八号、第九号之二、第九号之四、第九号之五、第九号之七或第十三号至第十九号,或者前二项中所列用语,分别包括将其作为动词词干使用的情况。
(作品的发行)
第3条 / 第三条 按照其性质,由拥有第二十一条规定的权利的人或得到其许可(指第六十三条第一项规定的使用的许可。以下本项、次条第一项、第四条之二及第六十三条除外,以下本章及次章同)的人或是接受第七十九条的出版权的设定的人或得到其复制许可(指第八十三条第三项规定的复制的许可。下同)的人制作、分发可以满足公众要求的相当程度数量的复制物的情况(限于不损害拥有第二十六条、第二十六条之二第一项或第二十六条之三规定的权利的人的权利的情况)下,该作品为已发行的作品。
2 由拥有与第二十一条规定的权利同一权利的人或得到其许可的人制作、发行前项规定的数量的复制物的作为演绎作品的翻译物的情况(限于不损害根据第二十八条的规定拥有与第二十六条、第二十六条之二第一项或第二十六条之三规定的权利同一权利的人的权利的情况)下,该原作品视为已发行。
3 如作品可以受本法保护则可拥有前二项的权利的人或从其处得到该作品使用的同意的人,分别视为拥有前二项的权利的人或得到其许可的人,适用前二项的规定。
(作品的发表)
第4条 / 第四条 作品被发行,或是由拥有第二十二条至第二十五条规定的权利的人或得到其许可(指第六十三条第一项规定的使用的许可)的人、接受第七十九条的出版权的设定的人、得到公众传播许可(指第八十条第三项规定的公众传播的许可。下同)的人以上演、演奏、上映、公众传播、口述或展览的方法向公众展示的情况(对于建筑作品,包括由拥有第二十一条规定的权利的人或得到其许可(指第六十三条第一项规定的使用的许可)的人建设的情况)下,为已发表。
2 作品在由拥有第二十三条第一项规定的权利的人或得到其许可的人、接受第七十九条的出版权的设定的人、得到其公众传播许可的人进行传播可能化的情况下,视为已发表。
3 作为演绎作品的翻译物在由根据第二十八条的规定拥有第二十二条至第二十四条规定的权利同一的权利的人或得到其许可的人以上演、演奏、上映、公众传播或口述的方法向公众展示,或是由根据第二十八条的规定拥有第二十三条第一项规定的权利同一的权利的人或得到其许可的人进行传播可能化的情况下,该原作品视为已发表。
4 美术作品或照片作品由第四十五条第一项规定的人进行同项的展览的情况下,视为已发表。
5 如作品可以受本法保护则可拥有第一项至第三项的权利的人或从其处得到该作品使用的同意的人,分别视为拥有第一项至第三项的权利的人或得到其许可的人,适用前述的规定。
(录音的发行)
第4_2条 / 第四条之二 按照其性质,拥有第九十六条规定的权利的人或得到其许可(指在第一百零三条准用第六十三条第一项的规定的使用的许可。第四章第二节及第三节同)的人制作、分发可以满足公众要求的相当程度数量的复制物的情况(限于不损害拥有第九十七条之二第一项或第九十七条之三第一项规定的权利的人的权利的情况)下,该录音为已发行的录音。
(条约的效力)
第5条 / 第五条 条约就作者的权利及与之邻接的权利有不同规定时,从其规定。
第二节 适用范围
(受保护的作品)
第6条 / 第六条 限于属于下列各号任一作品的作品,受本法保护。
一 日本国民(包括基于我国法令设立的法人及在国内有主要事务所的法人。下同)的作品
二 首次在国内发行的作品(包括虽然首次在国外发行,但在该发行之日起三十日以内在国内发行的作品)
三 除前二号所列的外,依条约我国负有保护义务的作品
(受保护的表演)
第7条 / 第七条 限于属于下列各号任一表演的表演,受本法保护。
一 在国内进行的表演
二 固定在次条第一号或第二号所列录音上的表演
三 第九条第一号或第二号所列广播中传送的表演(得到表演者的同意在传送前录音或录像的除外)
四 第九条之二各号所列有线广播中传送的表演(得到表演者的同意在传送前录音或录像的除外)
五 除前各号所列的外,下列任一表演
イ 在保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约(下称“表演者等保护条约”)的缔约国进行的表演
ロ 固定在次条第三号所列录音上的表演
ハ 第九条第三号所列广播中传送的表演(得到表演者的同意在传送前录音或录像的除外)
六 除前各号所列的外,下列任一表演
イ 在世界知识产权组织表演和录音制品条约(下称“表演、录音条约”)的缔约国进行的表演
ロ 固定在次条第四号所列录音上的表演
七 除前各号所列的外,下列任一表演
イ 在世界贸易组织的加盟国进行的表演
ロ 固定在次条第五号所列录音上的表演
ハ 第九条第四号所列广播中传送的表演(得到表演者的同意在传送前录音或录像的除外)
八 除前各号所列的外,视听表演北京条约的缔约国的国民或在该缔约国有经常居所的表演者的表演
(受保护的录音)
第8条 / 第八条 限于属于下列各号任一录音的录音,受本法保护。
一 日本国民为录音制作者的录音
二 在录音上固定的声音是首先在国内固定的录音
三 除前二号所列的外,下列任一录音
イ 表演者等保护条约的缔约国的国民(包括基于该缔约国法令设立的法人及在该缔约国有主要事务所的法人。下同)为录音制作者的录音
ロ 在录音上固定的声音是首先在表演者等保护条约的缔约国固定的录音
四 除前三号所列的外,下列任一录音
イ 表演、录音条约的缔约国的国民(包括基于该缔约国法令设立的法人及在该缔约国有主要事务所的法人。下同)为录音制作者的录音
ロ 在录音上固定的声音是首先在表演、录音条约的缔约国固定的录音
五 除前各号所列的外,下列任一录音
イ 世界贸易组织的加盟国的国民(包括基于该加盟国法令设立的法人及在该加盟国有主要事务所的法人。下同)为录音制作者的录音
ロ 在录音上固定的声音是首先在世界贸易组织的加盟国固定的录音
六 除前各号所列的外,根据保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约(第一百二十一条之二第二号称“录音保护条约”)我国负有保护义务的录音
(受保护的广播)
第9条 / 第九条 限于属于下列各号任一广播的广播,受本法保护。
一 日本国民为广播业者的广播
二 由国内的广播设备进行的广播
三 除前二号所列的外,下列任一广播
イ 表演者等保护条约的缔约国的国民为广播业者的广播
ロ 由表演者等保护条约的缔约国的广播设备进行的广播
四 除前三号所列的外,下列任一广播
イ 世界贸易组织的加盟国的国民为广播业者的广播
ロ 由世界贸易组织的加盟国的广播设备进行的广播
(受保护的有线广播)
第9_2条 / 第九条之二 限于属于下列各号任一有线广播的有线广播,受本法保护。
一 日本国民为有线广播业者的有线广播(接收广播信号进行的除外。次号同)
二 由国内的有线广播设备进行的有线广播
第二章 作者的权利
第一节 作品
(作品的例示)
第10条 / 第十条 本法所称的作品的例示,大致如下。
一 小说、剧本、论文、演讲等语言作品
二 音乐作品
三 舞蹈或哑剧作品
四 绘画、版画、雕刻等美术作品
五 建筑作品
六 地图或具有学术性质的图纸、图表、模型等图形作品
七 电影作品
八 照片作品
九 计算机程序作品
2 仅传达事实的杂报及时事报道,不属于前项第一号所列的作品。
3 本法对第一项第九号所列作品的保护不及于作出该作品所用的计算机程序语言、编码规范及算法。在该情况下,前述用语的含义,依照下列各号的规定确定。
一 计算机程序语言 指表现计算机程序的手段的文字、其他符号及其体系。
二 编码规范 指在特定计算机程序中,对前号计算机程序语言的用法的特别约定。
三 算法 指计算机程序中,对电子计算机发出的指令的组合的方法。
(演绎作品)
第11条 / 第十一条 本法对演绎作品的保护,不影响该原作品的作者的权利。
(汇编作品)
第12条 / 第十二条 汇编物(属于数据库的除外。下同)在其素材的选择或安排上有创作性的,作为作品保护。
2 前项的规定不影响同项汇编物构成部分的作品的作者的权利。
(数据库作品)
第12_2条 / 第十二条之二 数据库在其信息的选择或体系构成上有创作性的,作为作品保护。
2 前项的规定不影响同项数据库构成部分的作品的作者的权利。
(不作为权利对象的作品)
第13条 / 第十三条 属于下列任一作品的作品不得作为本章规定的权利的对象。
一 宪法及其他法令
二 国家、地方公共团体的机关、独立行政法人(指独立行政法人通则法(平成十一年法律第一百零三号)第二条第一项规定的独立行政法人。下同)或地方独立行政法人(指地方独立行政法人法(平成十五年法律第一百一十八号)第二条第一项规定的地方独立行政法人。下同)发布的告示、训令、通达及其他类似的作品
三 裁判所的判决、決定、命令及审判,以及准按裁判程序进行的行政厅的裁决及决定
四 国家、地方公共团体的机关、独立行政法人或地方独立行政法人作出的前三号所列作品的翻译物或汇编物
第二节 作者
(作者的推定)
第14条 / 第十四条 在作品原件上或是在向公众提供或展示作品之际使用其姓名或名称(下称“真名”)或以其周知的雅号、笔名、略称等代真名使用的名称(下称“假名”)作为作者名依通常的方法表示的人,推定为该作品的作者。
(职务上作出的作品的作者)
第15条 / 第十五条 法人等用人单位(以下本条称“法人等”)发起的,从事该法人等的业务的人在职务上作出的(计算机程序作品除外),且以该法人等的自己的作品的名义下发表的作品的作者,如没有作品作出时的契约、勤务规则等的不同规定,为该法人等。
2 法人等发起的,从事该法人等的业务的人在职务上作出的计算机程序作品作者,如没有作品作出时的契约、勤务规则等的不同规定,为该法人等。
(电影作品的作者)
第16条 / 第十六条 电影作品的作者为担任制作、监督、导演、摄影、美术等职务,且对该电影作品整体形成有创作性贡献的人,该电影作品中被改编或复制的小说、剧本、音乐等作品的作者除外。但是,有适用前条的规定的情况下,不在此限。
第三节 权利的内容
第一款 总则
(作者的权利)
第17条 / 第十七条 作者享有次条第一项、第十九条第一项及第二十条第一项规定的权利(下称“作者人格权”),以及第二十一条至第二十八条规定的权利(下称“著作权”)。
2 作者人格权及著作权的享有不需要履行任何手续。
第二款 作者人格权
(发表权)
第18条 / 第十八条 作者拥有将其尚未发表的作品向公众提供或展示的权利。对以该作品为原作品的演绎作品,亦同。
2 作者在下列各号的情况下,推定为同意各该号的行为。
一 将其尚未发表的作品的著作权让渡的情况 将该作品通过行使该著作权的方式向公众提供或展示。
二 将其尚未发表的美术作品或照片作品的原件让渡的情况 将前述作品通过展览原件的方法向公众展示。
三 依第二十九条的规定该电影作品的著作权归属于电影制作者的情况 将该作品通过行使该著作权的方式向公众提供或展示。
3 作者在下列各号的情况下,视为同意各该号的行为。
一 将其尚未发表的作品向行政机关(指有关行政机关保有的信息的公开的法律(平成十一年法律第四十二号。下称“行政机关信息公开法”)第二条第一项规定的行政机关。下同)提供的情况(依行政机关信息公开法第九条第一项的规定在公开提供的决定前作出不同的意思表示的情况除外) 依行政机关信息公开法的规定,由行政机关的长官将该作品向公众提供或展示(行政机关的长官依公文书管理法第八条第一项的规定将与该作品相关的历史公文书等(指有关公文书等的管理的法律(平成二十一年法律第六十六号。下称“公文书管理法”)第二条第六项规定的历史公文书等。下同)移交国立公文书馆等(指公文书管理法第二条第三项规定的国立公文书馆等。下同)保管的情况(依公文书管理法第十六条第一项的规定在同意使用决定前作者作出不同的意思表示的情况除外)下,包括依公文书管理法第十六条第一项的规定由国立公文书馆等的长官(指公文书管理法第十五条第一项规定的国立公文书馆等的长官。下同)将该作品向公众提供或展示)。
二 将其尚未发表的作品向独立行政法人等(指有关独立行政法人等保有的信息的公开的法律(平成十三年法律第一百四十号。下称“独立行政法人等信息公开法”)第二条第一项规定的独立行政法人等。下同)提供的情况(依独立行政法人等信息公开法第九条第一项的规定在公开提供的决定前作出不同的意思表示的情况除外) 依独立行政法人等信息公开法的规定,由该独立行政法人等将该作品向公众提供或展示(该独立行政法人等依公文书管理法第十一条第四项的规定将与该作品相关的历史公文书等移交国立公文书馆等保管的情况(依公文书管理法第十六条第一项的规定在同意使用决定前作者作出不同的意思表示的情况除外)下,包括依公文书管理法第十六条第一项的规定由国立公文书馆等的长官将该作品向公众提供或展示)。
三 将其尚未发表的作品向地方公共团体或地方独立行政法人提供的情况(在公开提供的决定前作出不同的意思表示的情况除外) 依信息公开条例(指规定住民等请求公开地方公共团体或地方独立行政法人保有的信息的权利的该地方公共团体的条例。下同)的规定,由该地方公共团体的机关或地方独立行政法人将该作品向公众提供或展示(该地方公共团体或地方独立行政法人基于公文书管理条例(指规定适当保存及使用地方公共团体或地方独立行政法人保有的历史公文书等的该地方公共团体的条例。下同)将与该作品相关的历史公文书等移交地方公文书馆等(指公文书管理条例规定的谋求适当保存及使用历史公文书等的设施。下同)保管的情况(依公文书管理条例的规定(限于与公文书管理法第十六条第一项的规定相当的规定。以下本条同)在同意使用决定前该作品的作者作出不同的意思表示的情况除外)下,包括依公文书管理条例由地方公文书馆等的长官(地方公文书馆等为地方公共团体的设施时,指所属地方公共团体的长官;地方公文书馆等为地方独立行政法人的设施时,指设置该设施的地方独立行政法人。下同)将该作品向公众提供或展示)。
四 将其尚未发表的作品向国立公文书馆等提供的情况(依公文书管理法第十六条第一项的规定在同意使用决定前作出不同的意思表示的情况除外) 依同项的规定由国立公文书馆等的长官将该作品向公众提供或展示。
五 将其尚未发表的作品向地方公文书馆等提供的情况(依公文书管理条例的规定在同意使用决定前作出不同的意思表示的情况除外) 依公文书管理条例的规定由地方公文书馆等的长官将该作品向公众提供或展示。
4 第一项的规定不适用于符合下列各号的任一情形。
一 依行政机关信息公开法第五条的规定由行政机关的长官将尚未发表的、记录同条第一号ロ、ハ或同条第二号但书规定的信息的作品向公众提供或展示时,或是依行政机关信息公开法第七条的规定由行政机关的长官将尚未发表的作品向公众提供或展示时。
二 依独立行政法人等信息公开法第五条的规定由独立行政法人等将尚未发表的、记录同条第一号ロ、ハ或同条第二号但书规定的信息的作品向公众提供或展示时,或是依独立行政法人等信息公开法第七条的规定由独立行政法人等将尚未发表的作品向公众提供或展示时。
三 依信息公开条例(限于设置了与行政机关信息公开法第十三条第二项及第三项的规定相当的规定的条例。第五号同)的规定由地方公共团体的机关或地方独立行政法人将尚未发表的作品(限于记录与行政机关信息公开法第五条第一号ロ或同条第二号但书规定的信息相当的信息的作品)向公众提供或展示时。
四 依信息公开条例的规定由地方公共团体的机关或地方独立行政法人将尚未发表的作品(限于记录与行政机关信息公开法第五条第一号ハ规定的信息相当的信息的作品)向公众提供或展示时。
五 依信息公开条例中与行政机关信息公开法第七条的规定相当的规定由地方公共团体的机关或地方独立行政法人将尚未发表的作品向公众提供或展示时。
六 依公文书管理法第十六条第一项的规定由国立公文书馆等的长官将尚未发表的、记录行政机关信息公开法第五条第一号ロ、ハ或同条第二号但书规定的信息或是独立行政法人等信息公开法第五条第一号ロ、ハ或同条第二号但书规定的信息的作品向公众提供或展示时。
七 依公文书管理条例(限于设置了与公文书管理法第十八条第二项及第四项的规定相当的规定的条例)的规定由地方公文书馆等的长官将尚未发表的作品(限于记录与行政机关信息公开法第五条第一号ロ或同条第二号但书规定的信息相当的信息的作品)向公众提供或展示时。
八 依公文书管理条例的规定由地方公文书馆等的长官将尚未发表的作品(限于记录与行政机关信息公开法第五条第一号ハ规定的信息相当的信息的作品)向公众提供或展示时。
(姓名表示权)
第19条 / 第十九条
作者有在其作品的原件中,或是在其作品向公众提供或展示时,将其真实姓名或假名作为作者姓名表示或不表示的权利。将以该作品为原作品的演绎作品向公众提供或展示时,对于原作品的作者名的表示,亦同。
2 使用作品的人在该作者没有与之不同的意思表示时,可以就该作品根据作者已表示的内容来表示作者名。
3 比照作品使用目的和样态,没有损害作者主张其为创作者的利益之虞时,仅在不违反公正的惯例的前提下,作者姓名的表示可以省略。
4 第一项的规定不适用于符合下列各号的任一情形。
一 根据行政机关信息公开法、独立行政法人等信息公开法或信息公开条例的规定,在由行政机关的长官、独立行政法人等或地方公共团体的机关、地方独立行政法人将作品向公众提供或展示的情况下,就该作品根据作者已表示的内容来表示作者名时。
二 根据行政机关信息公开法第六条第二项的规定、独立行政法人等信息公开法第六条第二项的规定或信息公开条例的规定中与行政机关信息公开法第六条第二项的规定相当的规定,由行政机关的长官、独立行政法人等或地方公共团体的机关、地方独立行政法人将作品向公众提供或展示的情况下,省略该作品的作者名的表示时。
三 根据公文书管理法第十六条第一项的规定或公文书管理条例的规定(限于与同项的规定相当的规定)由国立公文书馆等的长官或地方公文书馆的长官将作品向公众提供或展示的情况下,就该作品根据作者已表示的内容来表示作者名时。
(同一性保持权)
第20条 / 第二十条 作者有保持其作品及其标题同一性的权利,不受违反其意志的变更、删除或其他改变。
2 前项的规定不适用于符合下列各号的任意一类改变。
一 在根据第三十三条第一项(包括于同条第四项中准用的情形)、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项或第三十四条第一项的规定使用作品的情况下,于学校教育的目的上不得不作出的用字或用语的变更等改变
二 建筑物的增建、改建、修缮或设计修改导致的改变
三 为了使在特定的电子计算机上不能运行的计算机程序作品在该电子计算机上能够运行,或是使计算机程序作品在电子计算机上能够更有效率地运行所作出的必要的改变
四 除前三号所列的外,比照作品的性质以及其使用的目的、样态而不得不作出的改变
第三款 著作权包含的权利的种类
(复制权)
第21条 / 第二十一条 作者专有复制其作品的权利。
(上演权及演奏权)
第22条 / 第二十二条 作者专有以直接给公众看或听为目的(下称“公开”)上演或演奏其作品的权利。
(上映权)
第22_2条 / 第二十二条之二 作者专有公开上映其作品的权利。
(公众传播权等)
第23条 / 第二十三条 作者就其作品专有向公众传播(在自动公众传播的情况下,包括传播可能化)的权利。
2 作者专有将其被公众传播的作品使用接受信号装置公开传达的权利。
(口述权)
第24条 / 第二十四条 作者专有将其语言作品公开口述的权利。
(展览权)
第25条 / 第二十五条 作者专有将其美术作品或未发行的照片作品的原件公开展览的权利。
(分发权)
第26条 / 第二十六条 作者专有将其电影作品通过复制物分发的权利。
2 作者专有将其在电影作品中被复制的作品通过该电影作品的复制物分发的权利。
(让渡权)
第26_2条 / 第二十六条之二 作者专有通过让渡其作品(电影作品除外。以下本条同)的原件或复制物(对于在电影作品中被复制的作品,该电影作品的复制物除外。以下本条同)来向公众提供的权利。
2 前项的规定不适用于符合下列各号任一作品的原件或复制物的让渡的情况。
一 拥有前项规定的权利的人或得到其许可的人向公众让渡的作品的原件或复制物
二 获得根据第六十七条第一项或第六十九条的规定的裁定或是有关伴随世界版权公约的实施著作权法的特例的法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一项的规定的许可向公众让渡的作品的复制物
三 获第六十七条之二第一项的规定的适用而向公众让渡的作品的复制物
四 拥有前项规定的权利的人或得到其许可的人向特定且少数人让渡的作品的原件或复制物
五 在不损害与前项规定的权利相当的权利的情况下,或是拥有与同项规定的权利相当的权利的人或得到其同意的人,在国外,让渡的作品的原件或复制物
(借贷权)
第26_3条 / 第二十六条之三 作者专有将其作品(电影作品除外)的复制物(对于在电影作品中被复制的作品,该电影作品的复制物除外)通过借贷向公众提供的权利。
(翻译权、改编权等)
第27条 / 第二十七条 作者就其作品专有翻译、编曲或变形,或是由此制作剧本、电影化等改编的权利。
(有关演绎作品的使用中原作者的权利)
第28条 / 第二十八条 演绎作品的原作品的作者就该演绎作品的使用专有与本款规定的权利中该演绎作品的作者拥有的同一种类的权利。
第四款 电影作品的著作权的归属
第29条 / 第二十九条 电影作品(适用第十五条第一项、次项或第三项的规定的除外)的著作权在其作者对电影制作者约定了参加该电影作品的制作时,归属于该电影制作者。
2 广播业者专门为广播或广播同时传送等的技术手段制作的电影作品(适用第十五条第一项的规定的除外)的著作权中的下列权利,归属于作为电影制作者的该广播业者。
一 将该作品进行广播的权利及就被广播的该作品,进行有线广播、特定输入型自动公众传播,或是使用接受信号装置公开传达的权利
二 将该作品进行广播同时传送等的权利及将广播同时传送等的该作品使用接受信号装置公开传达的权利
三 复制该作品,或是通过该复制物向广播业者分发的权利
3 有线广播业者专门为有线广播或广播同时传送等的技术手段制作的电影作品(适用第十五条第一项的规定的除外)的著作权中的下列权利,归属于作为电影制作者的该有线广播业者。
一 将该作品进行有线广播的权利及就被有线广播的该作品使用接受信号装置公开传达的权利
二 将该作品进行广播同时传送等的权利及将广播同时传送等的该作品使用接受信号装置公开传达的权利
三 复制该作品,或是通过该复制物向有线广播业者分发的权利
第五款 著作权的限制
(为个人使用的复制)
第30条 / 第三十条 在以个人或家庭内其他与之相似的有限范围内使用(下称“个人使用”)为目的时,除下列情况外,该使用人可以复制作为著作权对象的作品(以下本款简称“作品”)。
一 使用以供公众使用为目的设置的自动复制机器(指具有复制的功能,且与之相关的装置的全部或主要部分为自动化的机器)复制的情况
二
技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
2 前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
3 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(附随对象作品的利用)
第30_2条 / 第三十条之二 在进行照片的摄影、录音、录像、广播或与之相似地进行事物的影像或声音的复制或不伴随复制的传达行为(以下本项称“复制传达行为”)时,对于附随于作为其对象的事物或声音(以下本项称“复制传达对象事物等”)而作为对象的事物或声音(包括构成复制传达对象事物等的一部分而作为对象的事物或声音。以下本项称“附随对象事物等”)的作品(限于比照在该复制传达行为中制作或传达的物(以下本条称“制作的传达物”)中该作品所占比例、该制作的传达物中该作品再制的精度等要素后,该制作的传达物中该作品属于微小的构成部分的情况下的该作品。以下本条称“附随对象作品”),比照该附随对象作品使用是否有获得利益的目的、该附随对象事物等从该复制传达对象事物等分离的困难程度、该制作的传达物中该附随对象作品所起的作用等要素,在正当的范围内,不问以何方法,可以伴随该复制传达行为使用。但是,比照该附随对象作品的种类、用途及使用的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
2 不问以何方法,根据前项规定使用的附随对象作品可以伴随该附随对象作品的制作的传达物的使用而使用。但是,比照该附随对象作品的种类、用途及使用的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
(研讨过程中的使用)
第30_3条 / 第三十条之三 欲得到著作权人许可或是欲获得根据第六十七条第一项、第六十八条第一项或第六十九条的规定的裁定使用作品的人,在以供就前述使用的研讨过程(包括获得该许可或该裁定的过程)使用为目的的情况下,在必要的限度内,不问是以何方法,可以使用该作品。但是,比照该作品的种类、用途及使用的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
(不以享受作品中表达的思想或感情为目的的使用)
第30_4条 / 第三十条之四 在下列情况下或其他不以自己或给他人享受该作品中表达的思想或感情为目的的情况下,在必要的限度内,不问是以何方法,可以使用作品。但是,比照该作品的种类、用途及使用的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
一 供涉及作品的录音、录像或其他利用方式的技术开发或实用化的试验使用的情况
二 供信息解析(指从大量作品等信息中,抽取出构成该信息的语言、声音、影像等要素信息,进行比较、分类等解析。第四十七条之五第一项第二号同)使用的情况
三 除前二号规定外,不伴随人通过知觉方式识读,将作品的表达通过将该作品供电子计算机信息处理的过程的使用等使用方式(就计算机程序作品,将该作品在电子计算机上运行除外)的情况
(図書館等における複製等)
第31条 / 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
2 特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第三号及び第八項第一号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る。第四項及び第百四条の十の四第四項において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。第百四条の十の四第四項において同じ。)及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。
二 図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。
3 前項に規定する特定図書館等とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。
一 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。
二 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。
三 利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
四 前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
五 前各号に掲げるもののほか、前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
4 第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
5 第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
6 第一項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第八項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
7 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、次に掲げる行為を行うことができる。
一 当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供すること。
二 自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第九項第二号及び第三十八条において同じ。)を受けない場合に限る。)。
8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第六項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信(当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。
一 当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者(次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。
二 当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。
9 前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。
一 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
イ 個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合 営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
ロ イに掲げる場合以外の場合 公共の用に供される施設であつて、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
10 第八項の特定絶版等資料とは、第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。
11 前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。
(引用)
第32条 / 第三十二条 可以引用已发表的作品。在该情况下,该引用应当符合公正的惯例,且在报道、批评、研究等目的正当的引用范围内进行。
2 可以将国家等的宣发资料作为说明材料转载到报纸、杂志等刊行物上。但是,声明禁止的情况下,不在此限。
(教科用図書等への掲載)
第33条 / 第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
(教科用図書代替教材への掲載等)
第33_2条 / 第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。
2 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第33_3条 / 第三十三条の三 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(学校教育番組の放送等)
第34条 / 第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 / 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
(作为考试题目的复制等)
第36条 / 第三十六条 就已发表的作品,在入学考试等与人的学识、技能有关的考试或检定的目的上必要的限度内,可以将其作为该考试或检定的题目复制或公众传播(在自动公众传播的情况下,包括传播可能化,但广播和有线广播除外。次项同)。但是,比照该作品的种类、用途及使用的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
2 以营利为目的进行前项的复制或公众传播的人应当向著作权人支付与一般使用费额度相当的补偿金。
(为视觉障碍人士的复制等)
第37条 / 第三十七条 可以以点字形式复制已发表的作品。
2 就已发表的作品,可以以电子计算机处理点字的方式将其记录在记录介质上,或向公众传播(在自动公众传播的情况下,包括传播可能化,但广播和有线广播除外。次项同)。
3 进行有关因视觉障碍或其他障碍导致通过视觉难以识读表达的人(以下本项及第一百零二条第四项称“视觉障碍者等”)之福祉的事业并由政令指定的人,就通过视觉方式识读(包括通过视觉及其他知觉识读的方式)向公众提供或展示的(包括该作品以外的该作品中的复制品或其他与该作品一体化向公众提供或展示的作品。以下本项及第一百零二条第四项称“视觉作品”)已发表的作品,在专供以该方式使用该视觉作品有困难的视觉障碍者等使用的必要限度内,可以将该视觉作品的文字转换为声音,或以为该视觉障碍者等使用所必要的方式复制或公众传播。但是,就该视觉作品,如著作权人或是得到著作权人许可的人、被设置第七十九条之出版权的人、得到复制许可或公众传播许可的人以该方式向公众提供或展示时,不在此限。
(为听觉障碍人士的复制等)
第37_2条 / 第三十七条之二 进行有关听觉障碍者或其他通过听觉难以识读表达的人(以下本条及次条第五项称“听觉障碍者等”)之福祉的事业并由政令指定的人,按下列各号所列利用方式的区别,就通过听觉方式识读(包括通过听觉及其他知觉识读的方式)向公众提供或展示的(包括该作品以外的该作品中的复制品或其他与该作品一体化向公众提供或展示的作品。以下本条称“听觉作品”)已发表的作品,在专供以该方式使用该听觉作品有困难的听觉障碍者等使用的必要限度内,可以分别按下列各号所列方式使用。但是,就该听觉作品,如著作权人或是得到著作权人许可的人、被设置第七十九条之出版权的人、得到复制许可或公众传播许可的人以该听觉障碍者等使用所必要的方式向公众提供或展示时,不在此限。
一 将该听觉作品的声音文字化或其他以该听觉障碍者等使用所必要的方式复制或自动公众传播(包括传播可能化)。
二 以专向该听觉障碍者等借出使用为目的复制(限于与将该听觉作品的声音文字化或其他以该听觉障碍者等使用所必要的方式复制一同进行)。
(不以营利为目的的上演等)
第38条 / 第三十八条 在不以营利为目的且不向听众或观众收取费用的情况下,可以公开上演、演奏、上映或口述已发表的作品。但是,就该上演、演奏、上映或口述向表演者或口述者支付报酬的情况,不在此限。
2 在不以营利为目的且不向听众或观众收取费用的情况下,可以将广播的作品有线广播或进行地域限定特定输入型自动公众传播。
3 在不以营利为目的且不向听众或观众收取费用的情况下,可以将广播、有线广播、特定输入型自动公众传播或广播同时传送等(广播或有线广播结束后开始的除外)的作品使用接收信号装置公开传达。使用通常的家庭用接受信号装置的情况下,亦同。
4 在不以营利为目的且不向接受该复制物借贷的人收取费用的情况下,可以将已发表的作品(电影作品除外)的复制物(对于在电影作品中被复制的作品,该电影作品的复制物除外)通过借贷方式向公众提供。
5 政令指定的以将电影胶片等视听觉资料供公众使用为目的的视听觉教育设施等设施(以营利为目的设置的除外)及前条中政令指定的进行有关听觉障碍者等的福祉的事业的人(限于同条第二号的人,以营利为目的进行该事业的除外),在不向接受该复制物借贷的人收取费用的情况下,可以将已发表的电影作品通过借贷方式分发。在该情况下,进行该分发的人应当就该电影作品或该在电影作品中被复制的作品向第二十六条中规定的拥有权利的人(包括根据第二十八条的规定拥有与第二十六条规定的权利同一种类的权利的人)支付适当金额的补偿金。
(有关时事问题的论述的转载等)
第39条 / 第三十九条 对于报纸或杂志上刊载并发行的政治上、经济上或社会上有关时事问题的论述(具有学术性质的除外),可以将其转载到其他报纸或杂志上,或是进行广播、有线广播、地域限定特定输入型自动公众传播或广播同时传送等。但是,声明禁止前述使用的情况下,不在此限。
2 依前项的规定被广播、有线广播、地域限定特定输入型自动公众传播或广播同时传送等的论述,可以使用接收信号装置公开传达。
(公开的演讲等的使用)
第40条 / 第四十条 除通过汇编同一作者的演讲或陈述来使用的情况外,不问以何方法,可以使用公开进行的政治上的演讲或陈述,以及裁判手续及行政审判手续(指行政厅进行的审判或其他准按裁判进行的手续。第四十一条之二同)中的公开陈述。
2 对于国家、地方公共团体的机关、独立行政法人或地方独立行政法人进行的公开的演讲或陈述,除前项规定的以外,在正当的报道目的的情况下,可以将其刊载到报纸或杂志上,或是进行广播、有线广播、地域限定特定输入型自动公众传播或广播同时传送等。
3 依前项的规定被广播、有线广播、地域限定特定输入型自动公众传播或广播同时传送等的演讲或陈述,可以使用接收信号装置公开传达。
(为报道时事事件的使用)
第41条 / 第四十一条 在以照片、电影、广播等方法报道时事事件的情况下,在正当的报道目的的范围内,对于构成该事件或该事件过程中被看到或听到的作品,可以复制及伴随该事件的报道使用。
(裁判手続等における複製等)
第41_2条 / 第四十一条の二 著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 著作物は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)
第42条 / 第四十二条 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(審査等の手続における複製等)
第42_2条 / 第四十二条の二 著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
三 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
四 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続
2 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
第42_3条 / 第四十二条の三 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(公文書管理法等による保存等のための利用)
第42_4条 / 第四十二条の四 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第43条 / 第四十三条 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
(放送事業者等による一時的固定)
第44条 / 第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送し、若しくは放送同時配信等することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
2 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)又は放送同時配信等(当該有線放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
3 放送同時配信等事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送同時配信等のために、自己の手段又は自己と密接な関係を有する放送事業者若しくは有線放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
4 前三項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送、有線放送又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送又は放送同時配信等の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。
(美术作品等的原件所有人的展览)
第45条 / 第四十五条 美术作品或照片作品的原件所有人或是得到其同意的人,可以公开展览前述作品的原件。
2 前项的规定不适用于将美术作品的原件恒常设置在街道、公园及其他向一般公众开放的室外场所,或是建筑物的外墙及其他一般公众容易看到的室外场所的情况。
(公开的美术作品等的使用)
第46条 / 第四十六条 除下列情况外,不问以何方法,可以使用其原件在前条第二项规定的室外场所恒常设置的美术作品或是建筑作品。
一 增制雕塑,或将该增制物通过让渡向公众提供的情况
二 以建筑的形式复制建筑作品,或是将该复制物通过让渡向公众提供的情况
三 为恒常设置在前条第二项规定的室外场所而复制的情况
四 专门以贩卖美术作品的复制物为目的复制,或是贩卖其复制物的情况
(伴随美术作品等的展览的复制等)
第47条 / 第四十七条 在没有损害第二十五条规定的权利的前提下,公开展览美术作品或照片作品的原件的人(以下本条称“原件展示人”)可以在为观众以解说或介绍前述被展览的作品(以下本条及第四十七条之六第二项第一号称“展览作品”)为目的的小册子上刊载该展览作品,或是依次项的规定将该展览作品上映或为就该展览作品进行自动公众传播(包括传播可能化。同项及同号同)而在必要的限度内复制该展览作品。但是,比照该展览作品的种类及用途以及该复制的份数及样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
2 原件展示人在以为观众解说或介绍展览作品为目的的情况下,在必要的限度内,可以将该展览作品上映,或是就该展览作品进行自动公众传播。但是,比照该展览作品的种类及用途以及该上映或自动公众传播的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
3 原件展示人及政令规定的与之相似的人可以为将有关展览作品的位置的信息向公众提供而在必要的限度内对该展览作品进行复制或公众传播(自动公众传播的情况下,包括传播可能化)。但是,比照该展览作品的种类及用途以及该复制或公众传播的样态,对著作权人利益造成不当损害的情况下,不在此限。
(伴随美术作品等的让渡等的要约的复制等)
第47_2条 / 第四十七条之二 美术作品或照片作品的原件或复制物的所有人等拥有前述作品让渡或借贷权限的人,在不损害第二十六条之二第一项或第二十六条之三规定的权利的前提下,在欲让渡或借贷该原件或复制物的情况下,拥有该权限的人或是受其委托的人,为供其要约之用,就前述作品,可以进行复制或公众传播(自动公众传播的情况下,包括传播可能化)(限于采取了防止或制止利用该复制而制作的复制物进行前述作品的复制或接受该公众传播的信号进行的前述作品的复制的措施等政令规定的防止不当损害著作权人利益的措施的情况)。
(计算机程序作品的复制物所有人的复制等)
第47_3条 / 第四十七条之三 计算机程序作品的复制物所有人在为自己将该作品于电子计算机上运行所必要的限度内,可以复制该作品。但是,该运行所涉及的复制物的使用适用第一百一十三条第五项的规定的情况下,不在此限。
2 前项复制物的所有人因灭失以外的事由不再拥有任一该复制物(包括依同项规定制作的复制物)的所有权之后,除非该著作权人有不同的意思表示,其不得保存其他复制物。
(在电子计算机上使用作品的附随使用等)
第47_4条 / 第四十七条之四 供在电子计算机上使用(包括使用信息通信技术方法的使用。以下本条同)的作品,
電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
二 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合
三 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。
2 電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合
二 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合
三 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。
(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
第47_5条 / 第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「【向】公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(翻译、改编等的使用)
第47_6条 / 第四十七条之六 依下列各号所列规定可以使用作品的情况下,就该作品可以依该规定的方式按各该号规定的方法进行使用。
一 第三十条第一项、第三十三条第一项(包括于同条第四项中准用的情形)、第三十四条第一项、第三十五条第一项或前条第二项 翻译、编曲、变形或改编
二 第三十一条第一项(限于涉及第一号的部分)、第二项、第四项、第七项(限于涉及第一号的部分)或第九项(限于涉及第一号的部分)、第三十二条、第三十六条第一项、第三十七条第一项或第二项、第三十九条第一项、第四十条第二项或是第四十一条至第四十二条之二 翻译
三 第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项或第四十七条 变形或改编
四 第三十七条第三项 翻译、变形或改编
五 第三十七条之二 翻译或改编
六 第四十七条之三第一项 改编
2 对于依前项规定创作的演绎作品,该演绎作品的原作品可以依同项各号所列规定(对于下列各号的演绎作品,包括各该号所规定的规定。以下本项及第四十八条第三项第二号同)进行使用的情况下,就其与原作品的作者等就该演绎作品的使用拥有第二十八条规定的权利的人的关系,该演绎作品视为属于前项各号所列规定所规定的作品,可以依各该号所列规定进行使用。
一 依第四十七条第一项的规定,按照同条第二项的规定为进行展览作品的上映或自动公众传播可以复制该展览作品的情况下,依前项的规定创作的演绎作品 同条第二项
二 依前条第二项的规定,就向公众提供等作品可以复制、公众传播或分发其复制物的情况下,依前项的规定创作的演绎作品 同条第一项
(依复制权的限制而制作的复制物的让渡)
第47_7条 / 第四十七条之七 对于依第三十条之二第二项、第三十条之三、第三十条之四、第三十一条第一项(限于涉及第一号的部分。以下本条同)或第七项(限于涉及第一号的部分。以下本条同)、第三十二条、第三十三条第一项(包同条第四项中准用的情况)、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项或第四项、第三十四条第一项、第三十五条第一项、第三十六条第一项、第三十七条、第三十七条之二(第二号除外。以下本条同)、第三十九条第一项、第四十条第一项或第二项、第四十一条、第四十一条之二第一项、第四十二条、第四十二条之二第一项、第四十二条之三、第四十二条之四第二项、第四十六条、第四十七条第一项或第三项、第四十七条之二、第四十七条之四或是第四十七条之五的规定可以复制的作品,可以通过让渡向公众提供适用前述规定而制作的复制物(涉及第三十一条第一项或第七项、第三十六条第一项、第四十一条之二第一项、第四十二条或是第四十二条之二第一项的规定的情况下,电影作品的复制物(对于在电影作品中被复制的作品,包括该电影作品的复制物。以下本条同)除外)。但是,将适用第三十条之三、第三十一条第一项或第七项、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项或第四项、第三十五条第一项、第三十七条第三项、第三十七条之二、第四十一条、第四十一条之二第一项、第四十二条、第四十二条之二第一项、第四十二条之三、第四十二条之四第二项、第四十七条第一项或第三项、第四十七条之二、第四十七条之四或第四十七条之五的规定而制作的作品的复制物(涉及第三十一条第一项或第七项、第四十一条之二第一项、第四十二条或是第四十二条之二第一项的规定的规定的情况下,电影作品的复制物除外)以第三十条之三、第三十一条第一项或第七项、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项或第四项、第三十五条第一项、第三十七条第三项、第三十七条之二、第四十一条、第四十一条之二第一项、第四十二条、第四十二条之二第一项、第四十二条之三、第四十二条之四第二项、第四十七条第一项或第三项、第四十七条之二、第四十七条之四或第四十七条之五规定的目的以外的目的向公众让渡的情况或是将适用第三十条之四的规定而制作的作品的复制物以该作品中表现的思想或感情以自己或给他人享受为目的向公众让渡的情况,不在此限。
(明示出处)
第48条 / 第四十八条 在下列各号情况下,对照其复制或使用的样态,应当依照合理的方法及程度,明示各该号规定的作品的出处。
一 依第三十二条、第三十三条第一项(包括同条第四项中准用的情况)、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项、第三十七条第一项、第四十一条之二第一项、第四十二条、第四十二条之二第一项或是第四十七条第一项的规定复制作品的情况
二 依第三十四条第一项、第三十七条第三项、第三十七条之二、第三十九条第一项、第四十条第一项或第二项、第四十七条第二项或第三项或是第四十七条之二的规定使用作品的情况
三 依第三十二条或第四十二条的规定以复制以外的方法使用作品的情况或是依第三十五条第一项、第三十六条第一项、第三十八条第一项、第四十一条、第四十一条之二第二项、第四十二条之二第二项、第四十六条或第四十七条之五第一项的规定使用作品的情况下,有明示其出处的惯例时。
2 在明示前项出处时,除伴随明示出处作者名显然可以得知的情况及该作品为无名作品的情况,应当表示该作品上表示的作者名。
3 在下列各号情况下,应当依照前二项规定的方式,明示各该号规定的演绎作品的原作品的出处。
一 将依第四十条第一项、第四十六条或第四十七条之五第一项的规定创作的演绎作品依前述规定使用的情况
二 将依第四十七条之六第一项的规定创作的演绎作品适用同条第二项的规定而依同条第一项各号所列规定使用的情况
(复制物的目的外使用等)
第49条 / 第四十九条 下列人视为进行了第二十一条的复制。
一 为第三十条第一项、第三十条之三、第三十一条第一项第一号、第二项第一号、第四项、第七项第一号或第九项第一号、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项或第四项、第三十五条第一项、第三十七条第三项、第三十七条之二本文(涉及同条第二号的情况下,同号。次项第一号同)、第四十一条、第四十一条之二第一项、第四十二条、第四十二条之二第一项、第四十二条之三、第四十二条之四、第四十三条第二项、第四十四条第一项至第三项、第四十七条第一项或第三项、第四十七条之二或是第四十七条之五第一项规定的目的以外的目的,分发适用前述规定制作的作品的复制物(属于次项第一号或第二号的复制物的除外),或以该复制物将该作品向公众展示(包括传播可能化。下同)的人
二 利用适用第三十条之四的规定而制作的作品的复制物(属于次项第三号的复制物的除外),将该作品中表现的思想或感情以自己或给他人享受为目的,不问是以何方法,使用该作品的人
三 违反第四十四条第四项的规定保存同项录音制品或录像制品的广播业者、有线广播业者或广播同时传送等业者
四 分发适用第四十七条之三第一项的规定而制作的作品的复制物(属于次项第四号的复制物的除外),或以该复制物将该作品向公众展示的人
五 违反第四十七条之三第二项的规定保存同项的复制物(属于次项第四号的复制物的除外)的人
六 为第四十七条之四或第四十七条之五第二项规定的目的以外的目的,利用适用前述规定制作的作品的复制物(属于次项第六号或第七号的复制物的除外),不问是以何方法,使用该作品的人
2 下列人视为分别进行了对该演绎作品的原作品的第二十七条的翻译、编曲、变形或改编;对该演绎作品的第二十一条的复制的人。
一 为第三十条第一项、第三十一条第一项第一号、第二项第一号、第四项、第七项第一号或第九项第一号、第三十三条之二第一项、第三十三条之三第一项、第三十五条第一项、第三十七条第三项、第三十七条之二本文、第四十一条、第四十一条之二第一项、第四十二条、第四十二条之二第一项或是第四十七条第一项或第三项规定的目的以外的目的,分发适用第四十七条之六第二项的规定而依同条第一项各号所列各规定制作的演绎作品的复制物,或以该复制物将该演绎作品向公众展示的人
二 为第三十条之三或第四十七条之五第一项规定的目的以外的目的,分发适用前述规定而制作的演绎作品的复制物,或以该复制物将该演绎作品向公众展示的人
三 利用适用第三十条之四的规定而制作的演绎作品的复制物,将该演绎作品中表现的思想或感情以自己或给他人享受为目的,不问是以何方法,使用该演绎作品的人
四 分发适用第四十七条之六第二项的规定而依第四十七条之三第一项的规定制作的演绎作品的复制物,或以该复制物将该演绎作品向公众展示的人
五 违反第四十七条之三第二项的规定保存前号的复制物的人
六 为第四十七条之四规定的目的以外的目的,利用适用同条的规定而制作的演绎作品的复制物,不问是以何方法,使用该演绎作品的人
七 为第四十七条之五第二项规定的目的以外的目的,利用适用第四十七条之六第二项的规定而依第四十七条之五第二项的规定制作的演绎作品的复制物,不问是以何方法,使用该演绎作品的人
(与作者人格权的关系)
第50条 / 第五十条 本款规定不得解释为对作者人格权产生影响。
第四节 保护期间
(保护期间的原则)
第51条 / 第五十一条 著作权的存续期间自作品创作之时开始。
2 除本节有特别规定的情况外,著作权存续至作者死后(对于共同作品,最后死亡的作者死后。次条第一项同)七十年。
(无名或假名作品的保护期间)
第52条 / 第五十二条 无名或假名作品的著作权存续至该作品发表后七十年。但是,该存续期间届满前,其作者被认为死后已经过七十年的无名或假名作品的著作权在其作者被认为死后已经过七十年之时消灭。
2 前项的规定在符合下列各号任一情况时不适用。
一 假名作品的作者的假名指代他的这一事实被广为人知时。
二 在前项的期间内进行了第七十五条第一项的实名注册时。
三 作者在前项的期间内将其真名或广为人知的假名作为作者名表示来发表其作品时。
(团体名义作品的保护期间)
第53条 / 第五十三条 法人等团体作品名义的作品的著作权存续至该作品发表后七十年(该作品在其创作后七十年以内没有发表时,为其创作后七十年)。
2 法人等团体名义的作品的作者的个人在同项的期间内以其真名或广为人知的假名作为作者名来发表其作品时,前项的规定不适用。
3 有关依第十五条第二项的规定法人等团体为作者的作品的著作权的存续期间,即使是第一项的作品以外的作品,亦视为该团体作品名义的作品,适用同项的规定。
(电影作品的保护期间)
第54条 / 第五十四条 电影作品的著作权存续至该作品发表后七十年(该作品在其创作后七十年以内没有发表时,为其创作后七十年)。
2 电影作品的著作权因其存续期间届满而消灭时,该电影作品使用时涉及的原作品的著作权视为与该电影作品的著作权一同消灭。
3 前二条的规定不适用于电影作品的著作权。
第55条 / 第五十五条 删除
(持续性刊行物等的发表之时)
第56条 / 第五十六条 第五十二条第一项、第五十三条第一项及第五十四条第一项的发表之时,对于按册、号或回顺次发表的作品,以每册、每号、每回发表之时确定;对于逐次发表部分直至完结的作品,以最终部分发表之时确定。
2 对于逐次发表部分直至完结的作品,如下一部分在最近发表之时起经过三年还未发表时,在已经发表的部分中,将最后的部分视为前项的最终部分。
(保护期间的计算方法)
第57条 / 第五十七条 在第五十一条第二项、第五十二条第一项、第五十三条第一项或第五十四条第一项的情况下计算作者死后七十年或是作品发表或创作后七十年的期间的终期时,分别自作者死亡之日或是作品发表或创作之日所在年份的第二年起算。
(保护期间的特例)
第58条 / 第五十八条 将伯尔尼保护文学和艺术作品公约创设的国际同盟的加盟国、世界知识产权组织版权条约的缔约国或世界贸易组织的加盟国的外国分别作为伯尔尼保护文学和艺术作品公约、世界知识产权组织版权条约或马拉喀什建立世界贸易组织协定的规定中的本国的作品(属于第六条第一号的除外)在其本国规定的著作权的存续期间比第五十一条至第五十四条规定的著作权的存续期间更短的,依该本国规定的著作权的存续期间。
第五节 作者人格权的人身专属性等
(作者人格权的人身专属性)
第59条 / 第五十九条 作者人格权专属于作者一身,不得让渡。
(作者不存在后对人格利益的保护)
第60条 / 第六十条 向公众提供或展示作品的人在该作品作者不存在后,也不能作出如作者存在便会侵害其作者人格权的行为。但是,根据该行为的性质及程度、社会情况的变动等,该行为被认为不会损害该作者的意图的情况下,不在此限。
第六节 著作权的让渡及消灭
(著作权的让渡)
第61条 / 第六十一条 可以让渡著作权的全部或部分。
2 让渡著作权的契约中没有特别约定第二十七条或第二十八条规定的权利是让渡标的时,前述权利推定为由让渡人保留。
(继承人不存在的情况等下著作权的消灭)
第62条 / 第六十二条 著作权在下列情况下消灭。
一 在著作权人死亡的情况下,该著作权根据民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(剩余财产归属国库)的规定应归属国库时。
二 在作为著作权人的法人解散的情况下,该著作权根据有关一般社团法人及一般财团法人的法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三项(剩余财产归属国库)或其他与之同类的法律的规定应归属国库时。
2 第五十四条第二项的规定准用于电影作品的著作权根据前项的规定消灭的情况。
第七节 权利的行使
(作品使用的许可)
第63条 / 第六十三条 著作权人可以向他人许可使用其作品。
2 获得前项许可的人可以在该许可的使用方法及条件的范围内使用该许可的作品。
3 除非获得著作权人同意,使用权(指依前项的规定使用第一项被许可作品的权利。次条同)不得让渡。
4 除非契约中有特别约定,关于作品的广播或有线广播的第一项的许可不含对该作品录音或录像的许可。
5 就作品的广播或有线广播及广播同时传送等可以进行许可(指第一项的许可。以下本项同)的人对特定广播业者等(指广播业者或有线广播业者中,为以广播同时传送等为业进行的;或是与其有密接的关系的广播同时传送等业者以其为业进行的广播同时传送等供给广播节目或有线广播节目,且作为将该事实使人周知的措施,依文化厅长官确定的方法,将进行广播同时传送等的广播节目或有线广播节目的名称、该广播或有线广播的时间带等文化厅长官确定的有关广播同时传送等的实施状况的信息发表的人。以下本项同)就该特定广播业者等的广播节目或有线广播节目的作品使用进行许可的情况下,除在该许可时有不同的意思表示的情况外,该许可推定为包括该作品的广播同时传送等(包括由与该特定广播业者等有密接的关系的广播同时传送等业者接受该广播节目或有线广播节目的供给进行的广播同时传送等)的许可。
6 就作品的传播可能化获得第一项的许可的人,对在其许可的使用方法及条件(涉及传播可能化的次数或传播可能化使用的自动公众传播装置的使用方法及条件除外)的范围内反复地或是使用其他自动公众传播装置进行的该作品的传播可能化,不适用第二十三条第一项的规定。
(使用权的对抗力)
第63_2条 / 第六十三条之二 使用权可以对抗取得该使用权对应作品著作权的人或其他第三人。
(共同作品作者人格权的行使)
第64条 / 第六十四条 共同作品的作者人格权,非经作者全员合意不得行使。
2 共同作品的各作者不得违反信义妨碍前项合意的成立。
3 共同作品的作者可以从其中选定代表行使该作者人格权的人。
4 对代表行使前项权利的人施加的限制不得对抗善意第三人。
(共有著作权的行使)
第65条 / 第六十五条 就共同作品的著作权及其他共有的著作权(以下本条称“共有著作权”),各共有人非经其他共有人的同意,不得将其份额让渡或出质。
2 共有著作权,非经共有人全员合意不得行使。
3 在前二项的情况下,各共有人没有正当的理由不得拒绝第一项的同意,或妨害前项合意的成立。
4 前条第三项及第四项的规定准用于共有著作权的行使。
(作为质权标的的著作权)
第66条 / 第六十六条 除非质权设定行为有特别约定,以著作权作为标的设定质权的情况下,著作权仍由著作权人行使。
2 以著作权为标的的质权可以对该著作权的让渡或该著作权的作品的使用时著作权人应得的金钱等物(包括设定出版权的对价)行使。但是,前述金钱等物的支付或交付前须扣押接受前述金钱等物的权利。
第八节 依裁定使用作品
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第67条 / 第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この項及び次条において「国等」という。)が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 第一項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
4 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
(裁定申請中の著作物の利用)
第67_2条 / 第六十七条の二 前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2 国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。
3 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
4 第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)(国等を除く。次項において同じ。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
5 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
6 申請中利用者(国等に限る。)は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
7 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
8 第四項、第五項又は前項の場合において、著作権者は、前条第一項又はこの条第五項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。
9 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
(著作物の放送等)
第68条 / 第六十八条 公表された著作物を放送し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、その著作権者に対し放送若しくは放送同時配信等の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。
2 前項の規定により放送され、又は放送同時配信等される著作物は、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送、地域限定特定入力型自動公衆送信又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(商業用レコードへの録音等)
第69条 / 第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
(裁定に関する手続及び基準)
第70条 / 第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
3 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
6 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
8 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
第九节 补偿金等
(文化審議会への諮問)
第71条 / 第七十一条 文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
一 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
二 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額
(補償金の額についての訴え)
第72条 / 第七十二条 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第五項又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
(補償金の額についての審査請求の制限)
第73条 / 第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
(補償金等の供託)
第74条 / 第七十四条 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
一 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
二 著作権者が補償金を受領することができないとき。
三 その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
四 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
五 当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
2 前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
第十节 注册
(实名的注册)
第75条 / 第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(第一発行年月日等の登録)
第76条 / 第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
(創作年月日の登録)
第76_2条 / 第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
(著作権の登録)
第77条 / 第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
(登録手続等)
第78条 / 第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。
3 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
5 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
7 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
8 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
9 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
10 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第78_2条 / 第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
第三章 出版权
(出版権の設定)
第79条 / 第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
(出版権の内容)
第80条 / 第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。
3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。
4 第六十三条第二項、第三項及び第六項並びに第六十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第六十三条第三項中「著作権者」とあるのは「第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(出版の義務)
第81条 / 第八十一条 出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
二 前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号及び第百四条の十の三第二号ロにおいて「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
(著作物の修正増減)
第82条 / 第八十二条 著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
一 その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
二 その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
2 第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
(出版権の存続期間)
第83条 / 第八十三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。
(出版権の消滅の請求)
第84条 / 第八十四条 出版権者が第八十一条第一号(イに係る部分に限る。)又は第二号(イに係る部分に限る。)の義務に違反したときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一号又は第二号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第八十一条第一号(ロに係る部分に限る。)又は第二号(ロに係る部分に限る。)の義務に違反した場合において、複製権等保有者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一号又は第二号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
3 複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
第85条 / 第八十五条 削除
(出版権の制限)
第86条 / 第八十六条 第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
2 次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
二 前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
三 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
四 前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
3 第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
(出版権の譲渡等)
第87条 / 第八十七条 出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
(出版権の登録)
第88条 / 第八十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 第七十八条(第三項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
第四章 著作邻接权
第一节 总则
(著作邻接权)
第89条 / 第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第90条 / 第九十条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
第二节 表演者的权利
(氏名表示権)
第90_2条 / 第九十条の二 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
3 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
三 公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
(同一性保持権)
第90_3条 / 第九十条の三 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
(録音権及び録画権)
第91条 / 第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
(放送権及び有線放送権)
第92条 / 第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(送信可能化権)
第92_2条 / 第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(放送等のための固定)
第93条 / 第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
2 次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行つたものとみなす。
一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送若しくは放送同時配信等の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者又は放送同時配信等事業者の放送又は放送同時配信等のために提供したもの
(放送のための固定物等による放送)
第93_2条 / 第九十三条の二 第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)
2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
(放送等のための固定物等による放送同時配信等)
第93_3条 / 第九十三条の三 第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。
一 当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送同時配信等
二 当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等
2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。
4 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
一 営利を目的としないこと。
二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
5 指定報酬管理事業者は、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
6 文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対し、政令で定めるところにより、第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
7 指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。
8 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
9 第七十条第三項、第六項及び第八項、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条第一項、第七十三条本文並びに第七十四条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。第十一項において同じ。)及び第二項の規定は、第二項の報酬及び前項の裁定について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあり、及び同条第六項中「申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者」とあるのは「当事者」と、第七十四条第二項中「著作権者」とあるのは「第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者」と読み替えるものとする。
10 前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、訴えを提起する者が放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体であるときは指定報酬管理事業者を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。
11 第九項において準用する第七十四条第一項及び第二項の規定による報酬の供託は、指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
13 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項の報酬の支払及び指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等)
第94条 / 第九十四条 第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを指定補償金管理事業者に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる録音物又は録画物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。
一 当該特定実演家の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。
二 著作権等管理事業者であつて実演について管理を行つているものに対し照会すること。
三 前条第一項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。
四 放送同時配信等することを予定している放送番組の名称、当該特定実演家の氏名その他の文化庁長官が定める情報を文化庁長官が定める方法により公表すること。
2 前項の確認を受けようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、同項各号に掲げる措置の全てを適切に講じてもなお放送同時配信等しようとする実演に係る特定実演家と連絡することができないことを疎明する資料を指定補償金管理事業者に提出しなければならない。
3 第一項の規定により補償金を受領した指定補償金管理事業者は、同項の規定により放送同時配信等された実演に係る特定実演家から請求があつた場合には、当該特定実演家に当該補償金を支払わなければならない。
4 前条第四項の規定は第一項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第一項の補償金及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは「次条第一項の確認及び同項の補償金に係る」と、同条第五項中「権利者」とあるのは「特定実演家」と、同条第六項中「第二項の報酬」とあるのは「次条第一項の確認及び同項の補償金」と、同条第七項中「第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬」とあるのは「次条第一項の規定により受領する補償金」と読み替えるものとする。
(放送される実演の有線放送)
第94_2条 / 第九十四条の二 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等)
第94_3条 / 第九十四条の三 放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十六条の三第一項及び第二項並びに第九十七条第一項及び第三項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。
2 前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
4 第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十四条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。
(商業用レコードの二次使用)
第95条 / 第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
4 第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
一 営利を目的としないこと。
二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7 第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
8 第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
9 文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
10 第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
11 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
12 第七十条第三項、第六項及び第八項、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
14 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
(譲渡権)
第95_2条 / 第九十五条の二 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(貸与権等)
第95_3条 / 第九十五条の三 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
6 第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
第三节 录音制作者的权利
(複製権)
第96条 / 第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
(送信可能化権)
第96_2条 / 第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(商業用レコードの放送同時配信等)
第96_3条 / 第九十六条の三 放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、商業用レコード(当該商業用レコードに係る前条に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該商業用レコードに係る同条に規定する権利を有する者の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。次項において同じ。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。
2 前項の場合において、商業用レコードを用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
4 第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十六条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。
(商業用レコードの二次使用)
第97条 / 第九十七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
(譲渡権)
第97_2条 / 第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(貸与権等)
第97_3条 / 第九十七条の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。
第四节 广播业者的权利
(複製権)
第98条 / 第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(再放送権及び有線放送権)
第99条 / 第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
(送信可能化権)
第99_2条 / 第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
(テレビジョン放送の伝達権)
第100条 / 第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
第五节 有线广播业者的权利
(複製権)
第100_2条 / 第百条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(放送権及び再有線放送権)
第100_3条 / 第百条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
(送信可能化権)
第100_4条 / 第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
(有線テレビジョン放送の伝達権)
第100_5条 / 第百条の五 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
第六节 保护期间
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第101条 / 第百一条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行つた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
第七节 表演者人格权的人身专属性等
(表演者人格权的人身专属性)
第101_2条 / 第百一条の二 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
(実演家の死後における人格的利益の保護)
第101_3条 / 第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第八节 权利的限制、让渡及行使等以及注册
(著作隣接権の制限)
第102条 / 第百二条 第三十条第一項(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3 第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
5 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
6 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
7 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
8 第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
9 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一 第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者
二 第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
三 第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
四 第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
五 第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者
(実演家人格権との関係)
第102_2条 / 第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第103条 / 第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条(第三項から第五項までを除く。)、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第六十八条、第七十条(第四項第一号及び第七項を除く。)、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条本文及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、第六十八条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」とあるのは「第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(著作隣接権の登録)
第104条 / 第百四条 第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
第五章 依著作权等的限制的使用的补偿金
第一节 个人录音录像补偿金
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
第104_2条 / 第百四条の二 第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の補償金(以下この節において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。次条第二号イ及び第百四条の四において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
二 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。次条第二号ロ及び第百四条の四において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金
2 指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(指定の基準)
第104_3条 / 第百四条の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人であること。
二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
(私的録音録画補償金の支払の特例)
第104_4条 / 第百四条の四 第三十条第三項の政令で定める機器(以下この条及び次条において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
3 第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第三項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
(製造業者等の協力義務)
第104_5条 / 第百四条の五 前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。
(私的録音録画補償金の額)
第104_6条 / 第百四条の六 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第三項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
3 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
(補償金関係業務の執行に関する規程)
第104_7条 / 第百四条の七 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十条第三項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第104_8条 / 第百四条の八 指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第104_9条 / 第百四条の九 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
(政令への委任)
第104_10条 / 第百四条の十 この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
第二节 图书馆等公众传播补偿金
(図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使)
第104_10_2条 / 第百四条の十の二 第三十一条第五項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十の四第二項及び第百四条の十の五第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
2 指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて図書館等公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(指定の基準)
第104_10_3条 / 第百四条の十の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人であること。
二 次に掲げる団体を構成員とすること。
イ 第三十一条第二項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の規定による公衆送信(以下この節において「図書館等公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において図書館等公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ 図書館等公衆送信に係る著作物に関する第二号出版権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において図書館等公衆送信に係る著作物に関する第二号出版権者の利益を代表すると認められるもの
三 前号イ及びロに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 権利者のために図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十の六第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
(図書館等公衆送信補償金の額)
第104_10_4条 / 第百四条の十の四 第百四条の十の二第二項の規定により指定管理団体が図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の認可があつたときは、図書館等公衆送信補償金の額は、第三十一条第五項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
3 指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、図書館等を設置する者の団体で図書館等を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る図書館等公衆送信補償金の額が、第三十一条第二項の規定の趣旨、図書館等公衆送信に係る著作物の種類及び用途並びに図書館等公衆送信の態様に照らした著作権者等の利益に与える影響、図書館等公衆送信により電磁的記録を容易に取得することができることにより特定図書館等の利用者が受ける便益その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
5 文化庁長官は、第一項の認可をするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
(補償金関係業務の執行に関する規程)
第104_10_5条 / 第百四条の十の五 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十一条第五項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第104_10_6条 / 第百四条の十の六 指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の総額のうち、図書館等公衆送信による著作物の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第104_10_7条 / 第百四条の十の七 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
(政令への委任)
第104_10_8条 / 第百四条の十の八 この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
第三节 教学目的公众传播补偿金
(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)
第104_11条 / 第百四条の十一 第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
2 指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(指定の基準)
第104_12条 / 第百四条の十二 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人であること。
二 次に掲げる団体を構成員とすること。
イ 第三十五条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の公衆送信(第三十五条第三項の公衆送信に該当するものを除く。以下この節において「授業目的公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ロ 授業目的公衆送信に係る実演に関し第九十二条第一項及び第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ハ 授業目的公衆送信に係るレコードに関し第九十六条の二に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係るレコードに関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ニ 授業目的公衆送信に係る放送に関し第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ホ 授業目的公衆送信に係る有線放送に関し第百条の三及び第百条の四に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る有線放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
三 前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
(授業目的公衆送信補償金の額)
第104_13条 / 第百四条の十三 第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の認可があつたときは、授業目的公衆送信補償金の額は、第三十五条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
3 指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、第三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
(補償金関係業務の執行に関する規程)
第104_14条 / 第百四条の十四 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
第104_15条 / 第百四条の十五 指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第104_16条 / 第百四条の十六 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
(政令への委任)
第104_17条 / 第百四条の十七 この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 纷争处理
(著作権紛争解決あつせん委員)
第105条 / 第百五条 この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。
(あつせんの申請)
第106条 / 第百六条 この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
(手数料)
第107条 / 第百七条 あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(あつせんへの付託)
第108条 / 第百八条 文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
2 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
(あつせん)
第109条 / 第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
(報告等)
第110条 / 第百十条 委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。
(政令への委任)
第111条 / 第百十一条 この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章 权利侵害
(差止请求权)
第112条 / 第一百一十二条 作者、著作权人、出版权人、表演者或著作邻接权人,就侵害或对其作者人格权、著作权、出版权、表演者人格权或著作邻接权有侵害之虞的人,可以就此请求停止侵害或预防侵害。
2 作者、著作权人、出版权人、表演者或著作邻接权人,在根据前项规定作出请求时,可以请求销毁组成侵害行为的物、侵害行为制作的物或专供侵害行为使用的机械或器具或请求其他停止或预防侵害所必要的措施。
(视为侵害的行为)
第113条 / 第一百一十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
二 次に掲げるプログラム
イ 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム
ロ イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム
3 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
4 前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。
5 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに第一項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
6 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。
8 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
9 第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。
10 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
11 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
(善意人的让渡权的特例)
第113_2条 / 第一百一十三条之二 接受作品的原件或复制物(电影作品(对于在电影作品中被复制的作品,包括该电影作品的复制物)的复制物除外。以下本条同),表演的录音、录像制品或录音的复制物让渡时,不知道该作品原件或复制物、表演的录音、录像制品或录音的复制物分别不属于第二十六条之二第二项各号、第九十五条之二第三项各号或第九十七条之二第二项各号中的任意情形且对于不知没有过失的,将该作品的原件或复制物、表演的录音、录像制品或录音的复制物向公众让渡的行为,不视为第二十六条之二第一项、第九十五条之二第一项或第九十七条之二第一项规定的侵害权利的行为。
(損害の額の推定等)
第114条 / 第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
一 譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
二 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
3 著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
4 著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
5 裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。
6 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(具体的態様の明示義務)
第114_2条 / 第百十四条の二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
(書類の提出等)
第114_3条 / 第百十四条の三 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
5 前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(鑑定人に対する当事者の説明義務)
第114_4条 / 第百十四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
(相当な損害額の認定)
第114_5条 / 第百十四条の五 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
(秘密保持命令)
第114_6条 / 第百十四条の六 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四条の三第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(秘密保持命令の取消し)
第114_7条 / 第百十四条の七 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第114_8条 / 第百十四条の八 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
(恢复名誉等措施)
第115条 / 第一百一十五条 作者或表演者对因故意或过失侵害作者人格权或表演者人格权的人,为确保、订正其作者或表演者身份或恢复作者或表演者的名誉、声望,可以替代损害赔偿,或是与损害赔偿一并,请求采取适当的措施。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条 / 第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。
(共同作品等的权利侵害)
第117条 / 第一百一十七条 共同作品的各作者或著作权人在没有得到其他作者或其他著作权人同意的情况下,可以提出第一百一十二条之规定的请求或该著作权侵害中对自己的份额的损害赔偿请求、对自己的份额的不当得利返还请求。
2 前项规定准用于对共有的著作权或著作邻接权的侵害。
(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
第118条 / 第百十八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。
第八章 罚则
第119条 / 第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下この号及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
五 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
六 第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者
4 前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。
5 第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。
第120条 / 第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。
第120_2条 / 第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者
三 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
五 営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
六 営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
第121条 / 第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第121_2条 / 第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
第122条 / 第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第122_2条 / 第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第123条 / 第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
3 前項に規定する有償著作物等とは、著作物又は実演等(著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。
4 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る第一項に規定する罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
第124条 / 第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附 则 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(適用範囲についての経過措置)
第2条 / 第二条 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十四条の二、第九十五条、第九十五条の三第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)を適用する。
(国等が作成した翻訳物等についての経過措置)
第3条 / 第三条 新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法による出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の規定は、適用しない。
(法人名義の著作物等の著作者についての経過措置)
第4条 / 第四条 新法第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作物については、適用しない。
(映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置)
第5条 / 第五条 この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
2 新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿そう入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
(自動複製機器についての経過措置)
第5_2条 / 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
(公開の美術の著作物についての経過措置)
第6条 / 第六条 この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
(著作物の保護期間についての経過措置)
第7条 / 第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
(翻訳権の存続期間についての経過措置)
第8条 / 第八条 この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
(著作権の処分についての経過措置)
第9条 / 第九条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす。
(合著作物についての経過措置)
第10条 / 第十条 この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の著作物は、新法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
(裁定による著作物の利用についての経過措置)
第11条 / 第十一条 新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。
2 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。
3 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の規定を適用する。
4 前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
(登録についての経過措置)
第12条 / 第十二条 この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関する処分又は手続とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされている著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。
(出版権についての経過措置)
第13条 / 第十三条 この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、新法による出版権とみなす。
2 この法律の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分又は手続とみなす。
3 第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
第14条 / 第十四条 削除
(著作隣接権についての経過措置)
第15条 / 第十五条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
2 前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して七十年を経過する日後の日であるときは、その七十年を経過する日)までの間とする。
3 この法律の施行前に第一項に規定する実演又はレコードについてした旧法第十五条第一項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第百四条の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。
4 附則第十条第一項及び第十二条第二項の規定は、第一項に規定する実演又はレコードについて準用する。
(複製物の頒布等についての経過措置)
第16条 / 第十六条 この法律の施行前に作成した著作物、実演又はレコードの複製物であつて、新法第二章第三節第五款(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規定に定める複製の目的の範囲内において、使用し、又は頒布することができる。この場合においては、新法第百十三条第一項第二号の規定は、適用しない。
(権利侵害についての経過措置)
第17条 / 第十七条 この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、新法第十四条及び第七章の規定にかかわらず、なお旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
(罰則についての経過措置)
第18条 / 第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (昭和五三年五月一八日法律第四九号)
(施行期日)
1 この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された著作権法第八条第六号に掲げるレコードについては、適用しない。
附 则 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 则 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 则 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 则 (昭和五九年五月二五日法律第四六号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(暫定措置法の廃止)
2 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。
(暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二及び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。
4 この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
附 则 (昭和六〇年六月一四日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第六項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。
(職務上作成する著作物についての経過措置)
2 改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。
(創作年月日登録についての経過措置)
3 改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。
(プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置)
4 改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。
(罰則についての経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (昭和六一年五月二三日法律第六四号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)
2 この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
(有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置)
3 著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第七条第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。
(罰則についての経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (昭和六一年五月二三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 则 (昭和六三年一一月一日法律第八七号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為
二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
附 则 (平成元年六月二八日法律第四三号)
(施行期日)
1 この法律は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置)
2 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作隣接権に関する規定(第九十五条及び第九十七条の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 この法律の施行前に行われた新法第七条第五号に掲げる実演
二 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで次項に規定するもの以外のもの
三 この法律の施行前に行われた新法第九条第三号に掲げる放送
3 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。
(国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置)
4 著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。ただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。
附 则 (平成三年五月二日法律第六三号)
(施行期日)
1 この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 著作権法第九十五条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた著作権法第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。
3 著作権法第九十七条の三の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(次号及び附則第五項第三号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード(著作権法第八条第一号又は第二号に掲げるものを除く。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)の施行前にその音が最初に固定されたもの
二 著作権法第八条第三号に掲げるレコード(レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの
4 最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(第七条第一号から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び第八条第一号又は第二号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する第九十五条の三第二項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。
5 改正後の第百二十一条の二の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「二十年の禁止期間経過日」という。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七号。次号及び第三号において「昭和六十三年改正法」という。)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
二 二十年の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為
三 著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成四年一二月一六日法律第一〇六号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定(第百四条の四、第百四条の五並びに第百四条の八第一項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。以下同じ。)に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に行われる新法第百四条の二第一項第一号の私的録音又は同項第二号の私的録画については、適用しない。
3 施行日前の購入に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音又は同項第二号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第百四条の四第一項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音又は同項第二号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。
附 则 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第15条 / 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (平成六年一二月一四日法律第一一二号)
(施行期日)
1 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(著作隣接権に関する規定の適用)
2 第一条の規定による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号。附則第四項において「平成三年改正法」という。)附則第二項の規定は、適用しない。
一 世界貿易機関の加盟国において行われた実演
二 次に掲げるレコードに固定された実演
イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
三 次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されたものを除く。)
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
3 前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
4 次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。
一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
二 著作権法第八条第五号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(附則第六項において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うもの
5 新法第九条第三号に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定の適用については、平成元年改正法附則第二項の規定は、適用しない。
一 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
二 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
(外国原盤商業用レコードの複製等についての経過措置)
6 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民(実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七号)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
附 则 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 则 (平成八年一二月二六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(写真の著作物の保護期間についての経過措置)
2 改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。
附 则 (平成九年六月一八日法律第八六号)
(施行期日)
1 この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(自動公衆送信される状態に置かれている著作物等についての経過措置)
2 改正後の著作権法(以下「新法」という。)第二十三条第一項、第九十二条の二第一項又は第九十六条の二の規定は、この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている著作物、実演(改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第九十二条第二項第二号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)又はレコードを、当該自動公衆送信に係る送信可能化を行った者(当該送信可能化を行った者とこの法律の施行の際現に当該著作物、実演又はレコードを当該送信可能化に係る新法第二条第一項第九号の五の自動公衆送信装置を用いて自動公衆送信される状態に置いている者が異なる場合には、当該自動公衆送信される状態に置いている者)が当該自動公衆送信装置を用いて送信可能化する場合には、適用しない。
3 この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている実演(旧法第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)については、同条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則についての経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 则 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 / 第二条 第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
附 则 (平成一一年六月二三日法律第七七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十九条の改正規定、第百二十条の次に一条を加える改正規定、第百二十三条第一項の改正規定及び附則第五条の二の改正規定並びに附則第五項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十七条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物(著作権法第二十一条、第九十一条第一項又は第九十六条に規定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。)の譲渡による場合には、適用しない。
3 改正後の著作権法第二十六条の二第一項の規定は、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存続期間中に行う当該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については、適用しない。
4 出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る。)が消滅した後において当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については、なお従前の例による。
5 平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第百十三条第四項中「第九十五条の三第三項」とあるのは「第九十五条の二第三項」と、「第九十七条の三第三項」とあるのは「第九十七条の二第三項」とする。
6 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号。以下「整備法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第四十七条の三中「第四十二条、第四十二条の二」とあるのは「第四十二条」と、「、第四十二条又は第四十二条の二」とあるのは「又は第四十二条」とする。
7 この法律の施行前にした行為及び附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 则 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第4条 / 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 则 (平成一二年五月八日法律第五六号)
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中著作権法第五十八条の改正規定及び第二条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(損害額の認定についての経過措置)
2 第一条の規定による改正後の著作権法第百十四条の四の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
(罰則についての経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成一二年一一月二九日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附 则 (平成一三年一二月五日法律第一四〇号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 / 第七条 前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
附 则 (平成一四年六月一九日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日
二 目次の改正規定(「第百条の四」を「第百条の五」に改める部分に限る。)、第八十九条第四項の改正規定、第九十九条の次に一条を加える改正規定、第四章第五節中第百条の四を第百条の五とし、第百条の三の次に一条を加える改正規定及び第百三条の改正規定 平成十五年一月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日
(著作隣接権に関する規定の適用)
2 改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号。以下「平成三年改正法」という。)附則第二項の規定は、適用しない。
一 実演・レコード条約の締約国において行われた実演
二 次に掲げるレコードに固定された実演
イ 実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
3 前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
4 次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十七条及び第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。
一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
二 新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの
(実演家人格権についての経過措置)
5 この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録画物に固定されている実演については、新法第九十条の二第一項の規定及び第九十条の三第一項の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示されていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しくは当該実演に新たに実演家名を表示した場合又は当該実演を改変した場合には、この限りでない。
(商業用レコードの二次使用についての経過措置)
6 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この項及び次項において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。
7 実演家等保護条約の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、新法第九十七条第二項の規定において準用する新法第九十五条第四項の規定の例による。
(レコードの保護期間についての経過措置)
8 新法第百一条第二項第二号の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従前の例による。
附 则 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条 / 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (平成一五年六月一八日法律第八五号)
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
(映画の著作物の保護期間についての経過措置)
第2条 / 第二条 改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。
第3条 / 第三条 著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。
(罰則についての経過措置)
第4条 / 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 / 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成一六年六月九日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
(商業用レコードの輸入等についての経過措置)
第2条 / 第二条 改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
第3条 / 第三条 改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第4条 / 第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 则 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 / 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 / 第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一から四まで 略
五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定
附 则 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第5条 / 第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 则 (平成一八年一二月二二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)
第2条 / 第二条 この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
(放送される実演の有線放送についての経過措置)
第3条 / 第三条 新法第九十四条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下この条において「平成元年改正法」という。)附則第二項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第四項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。
(罰則についての経過措置)
第4条 / 第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成二〇年六月一八日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
(罰則についての経過措置)
第5条 / 第五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成二一年六月一九日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置)
第2条 / 第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に係るものを除く。)の使用については、新法第三十七条第三項及び第四十七条の九(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(裁定による著作物の利用等についての経過措置)
第3条 / 第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を新法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条第一項(新法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
(商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)
第4条 / 第四条 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)附則第六項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
(罰則についての経過措置)
第5条 / 第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 则 (平成二一年七月一〇日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 则 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 则 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
附 则 (平成二四年六月二二日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。
(調整規定)
第5条 / 第五条 この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)中第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二条の四の見出しの改正規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の三」とする。
附 则 (平成二四年六月二七日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条、第八条及び第十条の規定 公布の日
二 第二条第一項第二十号並びに第十八条第三項及び第四項の改正規定、第十九条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の九の改正規定(「又は第四十六条」を「、第四十二条の三第二項又は第四十六条」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第四十九条第一項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第八十六条第一項及び第二項の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第九十条の二第四項に一号を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定(「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第九項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第百十九条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の二第一号の改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定 平成二十四年十月一日
(経過措置)
第2条 / 第二条 この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第十八条第三項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)又は地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)であって、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項において「公文書管理法」という。)第八条第一項若しくは第十一条第四項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。次項において同じ。)に移管されたもの又は公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この項において同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。次項において同じ。)に移管されたものについては、適用しない。
2 新法第十八条第三項第四号及び第五号の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が国立公文書館等又は地方公文書館等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
第3条 / 第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の著作権法第三十一条第二項の規定により記録媒体に記録されている著作物であって、絶版等資料(新法第三十一条第一項第三号に規定する「絶版等資料」をいう。)に係るものについては、新法第三十一条第三項の規定により当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 / 第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 / 第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国民に対する啓発等)
第7条 / 第七条 国及び地方公共団体は、国民が、著作権法第三十条第一項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等特定侵害録音録画(同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画をいう。以下この項において同じ。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
(関係事業者の措置)
第8条 / 第八条 著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(運用上の配慮)
第9条 / 第九条 著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
附 则 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第100条 / 第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第101条 / 第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第102条 / 第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 则 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 则 (平成二六年五月一四日法律第三五号)
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び次条の規定は、視聴覚的実演に関する北京条約(同条において「視聴覚的実演条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(著作隣接権に関する規定の適用)
第2条 / 第二条 この法律による改正後の著作権法(以下この条において「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)又は同条第五号に掲げる実演であって、視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項において「平成元年改正法」という。)附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第二項の規定は、適用しない。
2 視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家(当該実演家に係る実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であった者に限る。)に対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
(出版権についての経過措置)
第3条 / 第三条 この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の著作権法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 / 第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 / 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 / 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 / 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 / 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 则 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 则 (平成二八年五月二七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 则 (平成二八年一二月一六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 / 第七条 第八条の規定による改正後の著作権法(次項及び第三項において「新著作権法」という。)第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条並びに第百一条第二項第一号及び第二号の規定は、施行日の前日において現に第八条の規定による改正前の著作権法(以下この項において「旧著作権法」という。)による著作権又は著作隣接権が存する著作物、実演及びレコードについて適用し、同日において旧著作権法による著作権又は著作隣接権が消滅している著作物、実演及びレコードについては、なお従前の例による。
2 新著作権法第百十六条第三項の規定は、著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新著作権法第百二十一条の二の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和四十二年十二月三十一日以前であるものを含む。)については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第8条 / 第八条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 / 第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 则 (平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 则 (平成三〇年五月二五日法律第三〇号)
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百十三条第四項の改正規定並びに附則第四条及び第七条から第十条までの規定 公布の日
二 目次の改正規定、第三十五条の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定(「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、第八十六条第三項前段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項後段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める部分に限る。)及び第五章の改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(複製物の使用についての経過措置)
第2条 / 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十条の四若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、旧法第四十三条の規定の適用を受けて旧法第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条若しくは第四十二条の規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三若しくは第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十九条第一項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行つた」と、同項第三号並びに同条第二項第一号及び第二号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
2 施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
(裁定による著作物の利用等についての経過措置)
第3条 / 第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、施行日前に旧法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
(準備行為)
第4条 / 第四条 新法第百四条の十一第一項の規定による指定、新法第百四条の十三第一項の規定による認可、同条第五項の規定による諮問、新法第百四条の十四第一項の規定による届出及び新法第百四条の十五第二項の規定による諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新法第五章第二節の規定の例により、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても行うことができる。
(第二号施行日の前日までの間の読替え)
第5条 / 第五条 施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第一項第一号及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中「(第三十一条第一項若しくは第三項後段」とあるのは「(第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一項」とする。
(罰則についての経過措置)
第6条 / 第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 / 第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第8条 / 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定及び附則第一条第一号中「第百十三条第五項」とあるのは、「第百十三条第四項」とする。
第9条 / 第九条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、第二条第一項の改正規定中「削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。
2 前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、「実行する」とする。
第10条 / 第十条 第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号及び第百四条の十五第一項」とする。
附 则 (平成三〇年六月一日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 / 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 / 第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (平成三〇年七月六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第四条及び第五条の規定 この法律の公布の日又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の公布の日のいずれか遅い日
(著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)
第5条 / 第五条 施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。
附 则 (平成三〇年七月一三日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 / 第二十条 前条の規定による改正後の著作権法第七十七条(同法第百四条において準用する場合を含む。)及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「著作権等」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 / 第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (令和二年六月一二日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定 公布の日
二 第一条並びに附則第四条、第八条、第十一条及び第十三条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年十月一日
(国民に対する啓発等)
第2条 / 第二条 国及び地方公共団体は、国民が、私的使用(第二条の規定による改正後の著作権法(以下「第二条改正後著作権法」という。)第三十条第一項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって、特定侵害複製(同項第四号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
(関係事業者の措置)
第3条 / 第三条 著作物(著作権の目的となっているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(罰則についての運用上の配慮)
第4条 / 第四条 第一条の規定による改正後の著作権法(附則第八条において「第一条改正後著作権法」という。)第百十九条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の提供その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
第5条 / 第五条 第二条改正後著作権法第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
(検討)
第6条 / 第六条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、第二条改正後著作権法第三十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7条 / 第七条 政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(利用権の対抗力についての経過措置)
第8条 / 第八条 第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)第六十三条第一項(第一条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の許諾に係る著作物等(著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をいう。以下この条において同じ。)を第一条改正前著作権法第六十三条第二項(第一条改正前著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ対抗することができる。
(手数料の納付についての経過措置)
第9条 / 第九条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に国又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録の申請並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則についての経過措置)
第11条 / 第十一条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 / 第十二条 附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 则 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第71条 / 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第72条 / 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 则 (令和三年六月二日法律第五二号)
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の規定 公布の日
二 附則第三条及び第四条の規定 令和三年十月一日
三 第一条中著作権法第三条第一項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十八条第一項の改正規定、同法第四十七条の六第一項第二号の改正規定、同法第四十七条の七の改正規定、同法第四十九条第一項第一号の改正規定(「若しくは第三項後段」を「、第三項第一号若しくは第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第百二条第九項第一号の改正規定(「若しくは第三項後段」を「、第三項第一号若しくは第五項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第2条 / 第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の著作権法(以下「第一条改正後著作権法」という。)第二十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に創作される映画の著作物の著作権の帰属について適用し、施行日前に創作された映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
(放送同時配信等の対象としない自動公衆送信を定めるための準備行為)
第3条 / 第三条 文化庁長官は、第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがある自動公衆送信又は広く国民が容易に視聴することが困難な自動公衆送信を定めるために、施行日前においても、総務大臣に協議することができる。
(著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為)
第4条 / 第四条 文化庁長官は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定及び第一条改正後著作権法第九十三条の三第四項(第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により、著作権等管理事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第二十三号に規定する著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、それらの指定は、施行日以後は、それぞれ第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定とみなす。
2 前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項及び第十二項(これらの規定を第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、令和四年の第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項に規定する報酬又は補償金の額について、放送事業者、有線放送事業者若しくは放送同時配信等事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者をいう。附則第八条第一項において同じ。)又はその団体と協議して定めることができる。
(団体の指定等に関する準備行為)
第5条 / 第五条 文化庁長官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の著作権法(以下この条及び附則第八条第二項において「第二条改正後著作権法」という。)第百四条の十の二第一項及び第百四条の十の三の規定の例により、団体の指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第四号施行日以後は、第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項の規定による指定とみなす。
2 前項の規定による指定を受けた団体は、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の四第一項及び第三項の規定の例により、同項の意見を聴き、及び同条第一項の認可の申請をすることができる。
3 文化庁長官は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の四第四項及び第五項の規定の例により、文化審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の規定による認可とみなす。
4 第一項の規定による指定を受けた団体は、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の五の規定の例により、同条第一項の補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
5 文化庁長官は、第二条改正後著作権法第百四条の十の六第一項の政令の制定の立案のために、第四号施行日前においても、文化審議会に諮問することができる。
(罰則についての経過措置)
第6条 / 第六条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 / 第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討等)
第8条 / 第八条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する放送同時配信等をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、これらの者による著作隣接権者への報酬及び補償金の支払の状況その他の第一条改正後著作権法の施行の状況を勘案し、放送同時配信等における著作物、実演及びレコードの公正な利用並びに著作権者及び著作隣接権者の適正な利益の確保に資する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、第二条改正後著作権法第三十一条第三項に規定する特定図書館等の設置者による図書館等公衆送信補償金(第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項に規定する図書館等公衆送信補償金をいう。以下この項において同じ。)の支払に要する費用を第二条改正後著作権法第三十一条第二項に規定する特定図書館等の利用者の負担に適切に反映させることが重要であることに鑑み、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、図書館等公衆送信補償金の趣旨及び制度の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
附 则 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
(政令への委任)
第125条 / 第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 则 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
附 则 (令和五年五月二六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第1条 / 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条の規定 公布の日
二 第四十条の改正規定、第四十一条の次に一条を加える改正規定、第四十二条の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定、第四十七条の六第一項第二号の改正規定、第四十七条の七の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第四十九条の改正規定、第八十六条の改正規定、第百二条の改正規定及び第百十四条の改正規定並びに附則第五条及び第九条の規定 令和六年一月一日
三 附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則についての経過措置)
第5条 / 第五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 / 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 则 (令和五年六月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定及び同法第百三条第六項の改正規定並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日